**本プロジェクトで扱うトークン(RDGT)(以下同トークンと表記)**は、日本国内に定める各種関連法令に準拠した設計・運用をしています。
【1】資金決済法(資金決済に関する法律)
同トークンは、「資金決済法上の定義する暗号資産」に該当しないよう構成されています。その設計上、以下のいずれの要件も満たさないよう設計されています。
✅法定通貨(日本円等)で購入する手段を持たない
✅商品・サービスの支払い手段として用いられることを目的としていない
✅不特定多数との市場取引を前提としていない(流通性を持たない)
■ 関係条文(抜粋)
参考条文(抜粋):
資金決済法 第2条 第5項
「暗号資産」とは、次に掲げるもの(中略)をいう。
一 不特定の者を相手方として代価の弁済に使用でき、かつ、電子的方法により移転できる財産的価値
二 前号に掲げるものと相互に交換でき、かつ、電子的方法により移転できる財産的価値
したがって同トークンにおける資金決済法(資金決済に関する法律)は準拠し設計されています。
【2】景品表示法
同トークンは取引を条件とした景品の提供には該当せず、景品表示法の規制対象をクリアして設計されています。本プロジェクトでは「購入」や「支払い」を主たる目的としたキャンペーンは一切行っておらず、トークン配布はすべて任意の創作活動や投稿に基づいており、商業的誘引を伴う「景品類」には該当しない設計です。
■ 関係条文(抜粋)
景品表示法 第2条 第3号
「景品類」とは、物品、金銭その他の経済上の利益をいう。
同施行規則 第2条~第4条
一般懸賞の最高額(10万円)や総額制限、取引付随制限(取引価額の2割以内)等を定める。
→ RDGTは以下の通り非該当:
✅「懸賞ではなく、創作貢献への配布」
✅「金銭換算不可なガバナンストークン(ガバナンストークンの時点で該当なし)」
✅「商品の販売・取引誘引ではない」
【3】金融商品取引法
同トークンは金融商品取引法の定義する有価証券や契約形態に該当せず、金融商品としての法的定義から除外されるよう明確に設計されています:
「出資者に対し金銭的な配当等を行うスキーム」も有さないため、集団投資スキーム持分等にも非該当です。
■ 関係条文(抜粋)
金融商品取引法 第2条 第2項
「有価証券」には、出資持分、社債、受益証券、投資契約などを含む。
第2条 第2項 第5号ロ(集団投資スキーム持分)
他人の営業に出資し、その収益を分配される契約形態であること。
→ RDGTは以下の通り非該当:
✅「出資ではない」
✅「利益分配設計が存在しない」
✅「金融商品的性格を持たない」
✅総括
本プロジェクトにおけるりうトークン(RDGT)は、以上のようにいずれの法律上の定義にも該当しないよう、極めて慎重に設計された非金融的トークンです。
同トークンの目的はガバナンスでの運用、ならびにファンやクリエイターの創作意欲と貢献の可視化、であり、日本国内に定める法律に準拠した運用・設計です。