第1条(目的)
本規約は、雪音りう無印、雪音りうに関する二次創作、外部作品への出演、外部作品内の独自演出、派生プロジェクトおよび新しくデプロイされた雪音りう系プロジェクトについて、利用条件、権利関係、責任主体、禁止事項および紛争発生時の取扱いを定めるものとする。
本規約は、雪音りうの自律分散的な創作、外部展開および派生を促進することを目的とする。ただし、当該自由利用は、雪音りう無印に係る権利の放棄、運営へのなりすまし、無断再許諾、外部権利物の無断利用または責任主体の不存在を意味しない。
【根拠条文】著作権法第63条、民法第521条、同第522条、同第709条
第2条(定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有する。
- 「雪音りう全体」とは、雪音りうという名称、概念、思想、世界観、DAO、トークン、NFT、デジタルコレクション、イベント、二次創作、外部出演、派生プロジェクトその他これらに接続する活動全体をいう。
- 「雪音りう無印」とは、現在一般に「雪音りう」として認識されている、白いパーカー、大きな耳、現在のビジュアルおよび基本設定を有するファーストプロジェクトをいう。
- 「運営」とは、雪音りう無印について、ガイドライン、利用条件、素材管理、告知その他必要な管理行為を行う主体をいう。
- 「利用者」とは、本規約に基づき、雪音りう無印、二次創作、外部出演、外部作品内の独自演出、派生プロジェクトその他雪音りうに関連する活動を行う者をいう。
- 「二次創作」とは、雪音りう無印または派生プロジェクトをもとに、利用者が自己の創作として制作するイラスト、漫画、動画、同人誌、ゲーム、グッズ、立体物、舞台、イベントその他の作品または企画をいう。
- 「外部出演」とは、雪音りう無印または派生版の雪音りうが、ゲーム、漫画、小説、動画、イベント、舞台その他の外部作品または外部企画に登場することをいう。
- 「外部作品内の独自演出」とは、外部出演先において追加される台詞、衣装、演出、シナリオ、世界線、作品固有設定その他の創作部分をいう。
- 「派生プロジェクト」とは、雪音りう無印を起点または参考として、別ビジュアル、別タイトル、別世界線、別活動方針、別コンセプトにより新たに立ち上げられる雪音りう系プロジェクトをいう。
- 「追加創作部分」とは、二次創作者、外部作品制作者または派生プロジェクト主が、自ら新たに創作または追加した設定、デザイン、物語、演出、企画、名称、ロゴ、世界観、ブランド要素その他の創作部分をいう。
- 「外部権利物」とは、A.I.VOICE、音声合成ソフト、声優音声、収録音声、企業契約素材、運営が管理する素材、他者のファンアート、外部作品の素材、音楽、画像、動画、フォント、商標、サービス名、プラットフォーム素材その他第三者が権利を有する素材または権利対象をいう。
【根拠条文】著作権法第2条、同第10条、同第27条、同第28条、商標法第2条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号
第3条(雪音りう全体と雪音りう無印の区別)
雪音りう全体は、雪音りう無印のみを意味しない。
雪音りう無印は、雪音りう全体の中に存在する最初の基準プロジェクトであり、レイヤー0に位置づけられる。
二次創作、外部出演、外部作品内の独自演出、派生プロジェクトおよび新しくデプロイされた雪音りう系プロジェクトは、雪音りう全体に接続し得るものであるが、雪音りう無印そのものまたは雪音りう無印の運営そのものではない。
雪音りう全体という概念、場、コミュニティまたは参加者全体は、個別の二次創作、外部作品、派生プロジェクト、販売、配布、契約、支援募集、NFT、トークン、イベントその他の利用行為について、当然に法的責任主体となるものではない。
【根拠条文】民法第415条、同第709条、著作権法第28条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号
第4条(利用許諾の基本範囲)
雪音りう無印の権利者または正当な権限を有する者は、利用者に対し、本規約および関連ガイドラインに定める条件の範囲内で、雪音りう無印を用いた二次創作、外部出演、派生プロジェクトその他の利用を許諾する。
前項の許諾は、本規約および関連ガイドラインに定める利用方法および条件の範囲内に限られる。
本規約に基づく利用許諾は、外部権利物、第三者の著作物、第三者の商標、音声、企業契約素材、プラットフォーム規約、イベント規約、販売規約その他雪音りう無印の権利者または運営が権限を有しない対象について、当然に利用を許諾するものではない。
【根拠条文】著作権法第21条、同第23条、同第27条、同第28条、同第63条、民法第521条、同第522条
第5条(二次創作および収益化)
利用者は、本規約および関連ガイドラインに反しない範囲で、雪音りう無印を用いたファンアート、漫画、同人誌、動画、ゲーム、グッズ、立体物、舞台、イベント、屋台その他の二次創作を行うことができる。
利用者は、本規約および関連ガイドラインに反しない範囲で、販売、頒布、広告収益、イベント収益その他の収益化を行うことができる。
ただし、収益化に際して外部権利物、第三者の著作物、第三者の商標、音声、企業契約素材、販売プラットフォーム、決済サービス、イベント規約その他第三者の権利または規約が関係する場合、利用者は自己の責任において当該権利処理および規約確認を行うものとする。
【根拠条文】著作権法第21条、同第23条、同第26条、同第27条、同第28条、同第63条、民法第709条、特定商取引法第11条
第6条(雪音りう無印の尊重)
利用者は、雪音りう無印を利用する場合、雪音りう無印の基本的な外観、設定、キャラクター性、世界観、思想およびプロジェクトの方向性を尊重するものとする。
利用者は、雪音りう無印の外観、名称または設定を用いながら、雪音りう無印の運営方針、基準設定、DAO、トークン、WEB3的方向性その他プロジェクトの基本的性質と明確に反する内容を、雪音りう無印の運営による発信または基準設定であるかのように表示してはならない。
本条は、利用者による自由な解釈、パロディ、評論、批評その他の表現行為を当然に禁止する趣旨ではない。ただし、運営誤認、管理主体の誤認、名誉・信用毀損、第三者権利侵害または著作者人格権を害する態様の利用は認められない。
【根拠条文】著作権法第20条、同第27条、同第28条、同第63条、民法第709条、同第710条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号
第7条(外部出演)
利用者は、本規約および関連ガイドラインに反しない範囲で、雪音りう無印または派生版の雪音りうを、ゲーム、漫画、小説、動画、イベント、舞台その他の外部作品または外部企画に出演させることができる。
外部出演は、当該外部作品または外部企画に雪音りうを登場させる利用であり、当然に雪音りう無印の運営による企画、運営承認済み企画、基準設定または運営が関与する企画であることを意味しない。
利用者は、外部出演を行う場合、雪音りう無印の利用条件、外部作品側の権利、外部権利物の利用条件、プラットフォーム規約、イベント規約その他関係する条件を分けて確認するものとする。
【根拠条文】著作権法第21条、同第23条、同第26条、同第27条、同第28条、同第63条、商標法第25条、同第37条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号
第8条(外部作品内の独自演出)
外部作品内の独自演出は、原則として当該外部作品の制作者または権利者が追加した創作部分として取り扱われる。
ただし、当該独自演出に雪音りう無印に由来する名称、外観、設定、キャラクター性その他の要素が含まれる場合、雪音りう無印に係る利用条件および権利関係は引き続き適用される。
外部作品内の独自演出を、雪音りう無印の基準設定、運営が管理する素材または運営による世界観として表示し、または第三者にそのように誤認させてはならない。
【根拠条文】著作権法第27条、同第28条、同第63条、商標法第25条、同第37条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号
第9条(派生プロジェクト)
利用者は、本規約および関連ガイドラインに反しない範囲で、雪音りう無印を起点または参考として、別ビジュアル、別タイトル、別世界線、別活動方針、別コンセプトによる派生プロジェクトを立ち上げることができる。
派生プロジェクトは、雪音りう全体に接続し得る独立した企画またはプロジェクトであり、雪音りう無印そのものではない。
派生プロジェクト主は、自己の責任において、派生プロジェクトの名称、設定、デザイン、物語、世界観、運営方針、利用条件、コミュニティ、イベント、DAO、トークン、NFTその他の仕組みを設計することができる。
【根拠条文】著作権法第27条、同第28条、同第63条、民法第521条、同第522条、同第709条
第10条(派生プロジェクト主の権限および限界)
派生プロジェクト主は、自己が新たに創作または追加した設定、デザイン、物語、演出、企画、名称、ロゴ、世界観、ブランド要素その他の追加創作部分について、自己の責任において管理し、必要に応じて独自の利用条件を定めることができる。
派生プロジェクト主は、雪音りう無印に由来する名称、外観、設定、キャラクター性、運営が管理する素材、運営が定めるガイドライン、運営が行う企画、イベント、NFT、トークンその他の管理要素について、権利を取得するものではない。
派生プロジェクト主は、雪音りう無印の利用条件、ガイドライン、権利表示または運営方針を変更、免除、緩和、上書きする権限を有しない。
【根拠条文】著作権法第27条、同第28条、同第63条、商標法第25条、同第37条、民法第709条
第11条(無断再許諾の禁止)
利用者、二次創作者、外部作品制作者および派生プロジェクト主は、自己が創作した追加創作部分について利用条件を定めることができる。
ただし、雪音りう無印に由来する名称、外観、設定、キャラクター性、運営が管理する素材、運営が定めるガイドライン、運営が行う企画、イベント、NFT、トークンその他の管理要素について、第三者に対し、包括的な利用許可、再利用許可、再配布許可、商用利用許可、NFT化許可、トークン連携許可、音声利用許可、素材利用許可その他の再許諾を行うことはできない。
雪音りう無印に係る利用条件を第三者に許諾できる者は、雪音りう無印の権利者または正当な権限を有する者に限られる。
【根拠条文】著作権法第28条、同第63条、民法第521条、同第522条、同第709条
第12条(派生プロジェクトからの再派生)
派生プロジェクトからさらに作品、企画、キャラクター、ブランド、世界線、コミュニティ、イベント、商品、NFTその他の再派生活動を行う者は、雪音りう無印の利用条件および派生元プロジェクトの利用条件の双方を確認し、これに従うものとする。
派生元プロジェクト主は、自己が追加した創作部分について条件を定めることができる。
ただし、派生元プロジェクト主は、雪音りう無印に由来する部分について、雪音りう無印の条件を緩和、免除、上書きし、または第三者に包括再許諾することはできない。
【根拠条文】著作権法第27条、同第28条、同第63条、民法第709条
第13条(共通要素の採用)
雪音りう全体には、DAO、トークン、NFT、デジタルコレクション、YukineFamilys、りうけっとその他の共通要素が存在する。
各プロジェクトは、自己の目的、方針および責任において、これらの共通要素を採用し、または採用しないことができる。
共通要素を採用したことは、当該プロジェクトが雪音りう無印の運営による企画、運営承認済み企画、運営後継または運営代表であることを意味しない。
共通要素に外部サービス、ブロックチェーン、NFTプラットフォーム、決済サービス、イベント規約その他第三者の規約または権利が関係する場合、当該プロジェクト主は自己の責任で当該条件を確認するものとする。
【根拠条文】民法第521条、同第522条、同第709条、商標法第25条、同第37条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号
第14条(NFT、トークン、クラウドファンディング等)
利用者が、雪音りうに関連して独自のNFT、トークン、DAO、クラウドファンディング、販売企画、支援企画、会員証、参加証明、貢献記録、オンチェーン記録その他の仕組みを設計または実施する場合、当該利用者は、その責任主体、発行主体、販売主体、管理主体および問い合わせ先を明確に表示するものとする。
利用者は、自己の企画を、雪音りう無印の運営が行うNFT、トークン、DAO、クラウドファンディング、販売企画または支援企画であるかのように表示してはならない。
雪音りう全体、雪音りう無印の運営および他の参加者は、当該企画に明示的に関与している場合を除き、独自NFT、独自トークン、独自DAO、独自クラウドファンディング、独自販売企画その他の結果について責任を負わない。
【根拠条文】民法第415条、同第521条、同第522条、同第709条、景品表示法第5条、特定商取引法第11条、同第12条、同第12条の6、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号
第15条(運営誤認および管理主体誤認の禁止)
利用者は、二次創作、外部出演、外部作品内の独自演出、派生プロジェクトまたは新しくデプロイされた雪音りう系プロジェクトについて、雪音りう無印またはその運営と誤認される表示をしてはならない。
正当な権限がある場合を除き、利用者は、「運営」「公認」「運営承認済み」「運営後継」「運営代表」「雪音りう運営」「雪音りう無印の管理者」その他、雪音りう無印の運営による承認、管理、代表権または継承関係があるかのように見える表示を使用してはならない。
利用者は、雪音りう無印と混同される名称、ロゴ、サイト構成、告知文、SNS運用、販売表示、イベント表示その他の表示を行ってはならない。
派生プロジェクトとして活動する場合、利用者は、「派生プロジェクト」「ファン企画」「〇〇版 雪音りう」「雪音りう無印とは別の企画」その他責任主体が雪音りう無印とは異なることを示す表記を行うことが推奨される。
【根拠条文】商標法第1条、同第2条、同第25条、同第37条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号、景品表示法第5条、民法第709条
第16条(外部権利物の別管理)
雪音りうの利用が本規約上認められる場合であっても、外部権利物の利用が当然に認められるものではない。
利用者は、外部権利物を利用する場合、雪音りうの利用条件とは別に、当該外部権利物の権利者、契約、利用規約、ガイドライン、イベント規約、プラットフォーム規約その他の条件を自己の責任で確認し、必要な許諾を取得するものとする。
外部権利物の無断利用により紛争、損害、損失、請求、行政上または刑事上の問題が生じた場合、当該利用者が自己の責任および費用で対応するものとする。
【根拠条文】著作権法第21条、同第23条、同第27条、同第28条、同第63条、同第119条、商標法第25条、同第37条、同第78条、民法第709条
第17条(禁止事項)
利用者は、次の各号の行為を行ってはならない。
- 雪音りう無印またはその運営になりすます行為。
- 雪音りう無印の運営方針、基準設定、告知、管理素材であるかのように誤認させる行為。
- 雪音りう無印の利用条件またはガイドラインを上書きし、または第三者に対して雪音りう無印の権利を包括的に再許諾する行為。
- A.I.VOICE、声優音声、企業契約素材、運営が管理する素材、他者の創作物、外部作品素材その他外部権利物を無断で利用する行為。
- 他者のファンアート、二次創作、外部作品内の独自演出または派生プロジェクトの追加創作部分を無断で再利用する行為。
- 雪音りう無印、派生プロジェクト、外部作品、関係者、参加者または第三者の信用を著しく損なう行為。
- 法令、公序良俗、プラットフォーム規約、イベント規約または各種契約に反する行為。
- 第三者に対し、雪音りう全体、雪音りう無印の運営または他の参加者が当該企画について責任を負うかのように表示する行為。
【根拠条文】著作権法第20条、同第21条、同第23条、同第27条、同第28条、同第63条、同第119条、商標法第25条、同第37条、同第78条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号、民法第90条、同第709条、景品表示法第5条
第18条(販売表示および消費者向け表示)
利用者が、雪音りうに関連して商品、役務、デジタルコンテンツ、NFT、イベント参加権その他の販売または有償提供を行う場合、当該利用者は、販売主体、商品または役務の内容、価格、支払条件、提供時期、返品・キャンセル条件、問い合わせ先その他法令上必要な事項を、自己の責任で表示するものとする。
利用者は、商品または役務の内容、品質、規格、価格、取引条件、運営関与の有無、承認状況、希少性、効能、収益性その他について、一般消費者に誤認を生じさせる表示をしてはならない。
雪音りう無印の運営は、当該販売または有償提供に明示的に関与している場合を除き、当該販売表示、契約条件、返品、返金、配送、提供、問い合わせ対応その他の責任を負わない。
【根拠条文】特定商取引法第11条、同第12条、同第12条の6、景品表示法第5条、民法第415条、同第709条、消費者契約法第8条、同第8条の2、同第10条
第19条(責任主体)
雪音りう権利元は、個別の二次創作、外部作品、外部作品内の独自演出、派生プロジェクト、販売、配布、契約、支援募集、NFT、トークン、イベントその他の利用行為について、当然に責任主体となるものではない。
二次創作については当該二次創作者、外部出演については当該外部作品または外部企画の制作者、派生プロジェクトについては当該派生プロジェクト主が、それぞれ自己の創作、運営、告知、販売、配布、契約、問い合わせ対応およびトラブル対応について責任を負うものとする。
雪音りう無印の運営は、当該運営が明示的に関与した活動を除き、利用者、二次創作者、外部作品制作者、派生プロジェクト主、購入者、支援者、参加者その他第三者の間で生じた紛争、損害、損失、不利益、権利侵害、契約不履行、返金請求、信用毀損その他のトラブルについて責任を負わない。
【根拠条文】民法第415条、同第709条、同第719条、消費者契約法第8条、同第8条の2、同第10条
第20条(免責の範囲)
雪音りう無印の運営は、本規約および関連ガイドラインが、利用者の個別企画について、法令、契約、外部規約、プラットフォーム規約、イベント規約または第三者権利との適合性を保証するものではない。
雪音りう無印の運営は、当該運営が明示的に関与した活動を除き、利用者による作品、企画、販売、配布、イベント、外部出演、派生プロジェクト、NFT、トークン、クラウドファンディング、外部サービス連携その他の活動について、その内容、品質、安全性、合法性、継続性、収益性、第三者権利への非侵害性を保証しない。
前各項の定めは、雪音りう無印の運営の故意または重大な過失による責任を免除するものではない。
【根拠条文】民法第415条、同第709条、消費者契約法第8条、同第8条の2、同第10条
第21条(利用停止・修正請求)
雪音りう無印の運営または正当な権限を有する者は、利用者の行為が次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると判断した場合、当該利用者に対し、表示の修正、公開停止、販売停止、配布停止、名称変更、素材削除、リンク削除、告知訂正その他必要な対応を求めることができる。
- 雪音りう無印またはその運営と誤認される表示。
- 雪音りう無印の利用条件またはガイドラインに反する利用。
- 雪音りう無印の権利を第三者に無断で再許諾する行為。
- 外部権利物の権利または利用条件に反する行為。
- 第三者の著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害するおそれのある行為。
- 雪音りう無印、派生プロジェクト、外部作品、関係者、参加者または第三者の信用を著しく損なう行為。
- 法令、公序良俗、契約、イベント規約またはプラットフォーム規約に反する行為。
【根拠条文】著作権法第112条、商標法第36条、不正競争防止法第3条、民法第709条
第22条(紛争処理および損害賠償)
利用者が本規約に違反し、または利用者の作品、企画、販売、配布、外部出演、派生プロジェクト、NFT、トークン、クラウドファンディング、外部サービス連携その他の活動により第三者との間で紛争が生じた場合、当該利用者は、自己の責任および費用においてこれを解決するものとする。
利用者の行為により、雪音りう無印の運営、関係者、他の利用者、参加者または第三者に損害が生じた場合、当該利用者は、自己の責任に応じて当該損害を賠償し、または必要な対応を行うものとする。
【根拠条文】民法第415条、同第709条、同第719条、著作権法第114条、商標法第38条、不正競争防止法第4条、同第5条
第23条(未成年者の利用)
未成年者が、本規約に基づき有償販売、継続的な派生プロジェクト、クラウドファンディング、NFT、トークン、イベント運営その他法的責任を伴う活動を行う場合、法定代理人の同意を得るものとする。
未成年者が法定代理人の同意なく法律行為を行った場合、当該法律行為の効力については民法その他関係法令に従うものとする。
【根拠条文】民法第5条、同第120条
第24条(規約の変更)
雪音りう無印の運営は、必要に応じて本規約を変更することができる。
変更後の規約は、運営サイトその他適切な方法により公開された時点から効力を生じるものとする。
【根拠条文】民法第548条の2、同第548条の4、同第1条第2項
第25条(準拠法および管轄)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
本規約または雪音りうの利用に関して、雪音りう無印の運営と利用者との間で訴訟の必要が生じた場合、法令に別段の定めがある場合を除き、雪音りう無印の運営の所在地を管轄する日本国内の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【根拠条文】民事訴訟法第3条の2、同第11条、民法第521条、同第522条
第26条(本規約の性質)
本規約は、雪音りうの自由な創作、外部出演、派生プロジェクト、新規デプロイおよびWEB3的な接続を促進するため、権利関係および責任範囲を整理するものである。
本規約は、雪音りう無印の権利、外部企業・音声・素材の権利、第三者の著作権・商標権その他の権利を放棄、譲渡または包括再許諾するものではない。
利用者は、自己の企画、作品、販売、配布、発信、契約、外部サービス連携について、自己の責任で権利関係を確認し、運営誤認、管理主体の誤認、無断利用、無断再許諾および第三者権利侵害を生じさせないものとする。
【根拠条文】著作権法第27条、同第28条、同第63条、商標法第25条、同第37条、不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号、民法第415条、同第709条、消費者契約法第8条、同第8条の2、同第10条
附則
本規約は、公開日から施行する。
【根拠条文】民法第521条、同第522条
