https://sazinoki-2.github.io/riushot-vote/ 利用に適用する規約を下記の通り掲げ、発案はこれら規約に同意したものとする。
第1条 発議資格及び事前合意
第1項 発議の権利は、本ガバナンスが定める保有要件を満たす者に限り付与される。
第2項 発議時点で、当該投票結果により債務を負う当事者ならびに発案者全員の事前合意が必須とする。この事前合意は、民法(明治29年法律第89号)第522条に規定する契約の成立に準じ、当事者間の意思の合致をもって成立するものとする。なお、当該合意の存在は、電磁的記録その他合理的に検証可能な方法により証明可能でなければならない。
第3項 発案者は、民法(明治29年法律第89号)第644条に規定する善管注意義務に準じ、投票結果に対して誠実に責任を負う。
第4項 本条における債務とは、時間、金銭、労力、信用・名誉、精神的負担、機会損失その他これらに準ずる一切の負担をいう。この定義は、民法(明治29年法律第89号)第414条に規定する履行の強制及び同第415条に規定する債務不履行の概念と整合するものとする。
第1条の2 義務発生投票の無効
当事者以外の特定の個人又は組織に対して義務を発生させる投票は、次に掲げる法令及び国際規範に照らし、当然に無効とする。
- 日本国憲法第13条(個人の尊重及び幸福追求権)
- 日本国憲法第18条(意に反する苦役の禁止)
- 日本国憲法第29条(財産権の保障)
- 民法(明治29年法律第89号)第1条(基本原則)
- 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗)
- 世界人権宣言第4条、第17条及び第23条
第2条 費用負担一致の原則
第1項 発議内容に債務が含まれる場合、当該債務は発案者又は前条の規定による事前合意を行った当事者のみが負担するものとする。
第2項 投票参加者は、前条に規定する当事者を除き、当該債務について民法(明治29年法律第89号)第427条に規定する分割債務の原則にかかわらず、一切の弁済義務を負わないものとする。
第3条 ガバナンスの非強制性
第1項 本ガバナンスにおける投票結果は、民法(明治29年法律第89号)第643条に規定する委任の法理に準じ、発案者が参加者に委任した意思決定の結果として取り扱われるものとし、法的強制力を有する命令ではない。
第2項 投票結果の実行は、当事者の自由意思に基づくものとする。いかなる主体も、日本国憲法第18条(意に反する苦役の禁止)及び同第13条(個人の尊重)の趣旨に照らし、その履行を強制することはできない。
第3項 発案者は、投票結果に基づき誠実に履行に努める義務を負う。この義務は民法第1条第2項に規定する信義誠実の原則に基づくものとする。
第4条 提案範囲の制限
第1項 発議は、発案者の管理又は関与する範囲内の事項に限られるものとする。
第2項 当該範囲を逸脱する提案は、第1条の2の規定に準じ、当然に無効とする。
第5条 ガバナンスの目的
本ガバナンスは、各プロジェクトにおける意思決定の透明性及び参加性を高めることを目的とする。いかなる主体に対しても支配又は強制を及ぼすことを目的とするものではなく、日本国憲法第13条に規定する個人の尊重の理念に基づき運用されるものとする。
